愛知県 名古屋市・豊橋市・岡崎市・安城市・刈谷市の給与計算アウトソーシングに強い社労士法人|税理士法人中央会計社グループ

税理士法人中央会計社サイト

お知らせ・インフォメーション

2026年10月から社会保険の適用拡大へ!106万円の壁(8.8万円要件)撤廃と2027年10月からの企業規模要件の変更を解説

「106万円の壁がなくなると聞いたけれど、本当?」
「パート・アルバイトも社会保険に加入しなければならないの?」
「自社は対象になるのだろうか?」

このような疑問をお持ちの経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

近年、人手不足への対応や働き方の多様化を背景に、社会保険制度の見直しが進められています。

その中でも特に注目されているのが、2026年10月から始まる社会保険の適用拡大です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁(8.8万円要件)」の撤廃や、2027年10月から企業規模要件の段階的な見直しが予定されています。

これまで社会保険の加入対象ではなかった短時間労働者が、新たに加入対象となる企業も増えていくことが見込まれます。

制度改正はまだ先と思われるかもしれませんが、対象となる企業では、給与計算や社会保険手続き、人件費への影響など、事前に準備しておきたいポイントが数多くあります。

今回は、2026年・2027年の社会保険適用拡大の内容と、企業が今から準備しておきたいポイントを分かりやすく解説します。




社会保険の適用拡大とは?

社会保険の適用拡大とは、短時間労働者(パート・アルバイトなど)が健康保険・厚生年金保険へ加入する対象を広げる制度改正です。

少子高齢化による労働力不足や、多様な働き方への対応を目的として、これまで段階的に適用範囲が拡大されてきました。

現在、短時間労働者が社会保険へ加入するためには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。

  •  週の所定労働時間が20時間以上
  •  月額賃金が8万8,000円以上
  •  2か月を超えて雇用される見込みがある
  •  学生ではないこと
  •  厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働いていること


このうち、「月額賃金8万8,000円以上」と「企業規模」の要件が、今後大きく見直される予定です。


2026年10月から「106万円の壁(8.8万円要件)」が撤廃

今回の法改正で最も注目されているのが、「106万円の壁」の見直しです。

106万円の壁とは、月額賃金8万8,000円(年収約106万円)以上になると、一定の条件を満たす場合に社会保険へ加入する必要がある制度を指します。

そのため、これまで「社会保険に加入したくない」という理由から、勤務時間や給与額を調整して働く方も少なくありませんでした。

しかし、2026年10月からは、この「月額賃金8万8,000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。

つまり、「月額8万8,000円未満だから社会保険の対象外」という考え方はなくなります。

一方で、社会保険へ加入するための要件がすべてなくなるわけではありません。


引き続き、

  • 週20時間以上勤務していること
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生ではないこと
  • 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働いていること


などの要件は継続されます。

今後は「給与額」よりも、「週20時間以上働いているか」がより重要な判断基準となります。


2027年10月から企業規模要件も段階的に見直されます

現在、短時間労働者への社会保険適用は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業が対象となっています。

しかし、この企業規模要件も段階的に縮小され、最終的には撤廃される予定です。

予定されているスケジュールは以下のとおりです。

適用開始時期


企業規模要件


現在

51人以上

2027年10月

36人以上

2029年10月

21人以上

2032年10月

11人以上

2035年10月

企業規模要件を撤廃


これまで「うちは従業員が少ないから関係ない」と考えていた企業でも、今後は対象となる可能性があります。

なお、この企業規模は会社全体の従業員数ではなく、厚生年金保険の被保険者数で判断される点にも注意が必要です。

「従業員が40人いるから対象」と単純に判断できるわけではありませんので、自社がいつ対象となるのか、一度確認しておくことをおすすめします。


社会保険の適用拡大については、厚生労働省からも詳しい制度内容が公表されています。最新の情報については、以下の資料もご確認ください。

▶厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」




社会保険の適用拡大による企業への影響

社会保険の適用拡大は、対象となる従業員だけではなく、企業側にもさまざまな影響があります。

特に中小企業では、社会保険料の負担や給与計算・手続き業務の増加について、早めに確認しておくことが大切です。

① 社会保険料の会社負担が増える可能性がある

社会保険料は、会社と従業員がそれぞれ負担する仕組みとなっています。

そのため、新たに社会保険へ加入する従業員が増える場合、会社側にも健康保険料や厚生年金保険料の負担が発生します。

例えば、これまで社会保険未加入だったパート従業員が加入対象となった場合、

  • 給与から控除される社会保険料の変更
  • 会社負担分の社会保険料増加
  • 給与計算設定の変更


などの対応が必要になります。

改正直前になって慌てることがないよう、対象となる従業員数や会社負担額を事前に試算しておくことがおすすめです。

② 給与計算や社会保険手続きの対応が必要になる

社会保険の加入対象者が増えると、給与計算や手続き業務にも影響があります。

具体的には、

  • 社会保険資格取得届の提出
  • 給与計算ソフトの設定変更
  • 社会保険料控除額の確認
  • 従業員への説明


などが必要になります。

特に給与計算では、社会保険料の控除開始時期を間違えると、従業員とのトラブルにつながる可能性があります。

担当者だけに任せるのではなく、会社全体で改正内容を共有しておくことが重要です。


③ 従業員の働き方にも影響する

社会保険加入は、従業員にとって負担が増えるだけではありません。

社会保険へ加入することで、

  • 将来受け取れる厚生年金が増える
  • 傷病手当金が利用できる
  • 出産手当金の対象となる
  • 健康保険の保障が充実する


といったメリットがあります。

そのため、企業側から「保険料負担が増える」という説明だけではなく、社会保険加入によるメリットも丁寧に説明することが大切です。

従業員が制度を正しく理解することで、安心して働き続ける環境づくりにつながります。


企業が今から準備しておきたいポイント

社会保険の適用拡大への対応は、制度開始直前に行うのではなく、早めに準備しておくことが重要です。

対象となる従業員を確認する

まず取り組みたいことは、自社のパート・アルバイトの勤務状況の確認です。

確認するポイントは、

  • 週20時間以上勤務している従業員はいるか
  • 今後勤務時間が増える予定の従業員はいないか
  • 現在の雇用契約内容は適切か


といった点です。

特に短時間勤務者が多い企業では、対象者の把握だけでも時間がかかる場合があります。

早めに一覧表などを作成し、対象者を整理しておくとスムーズです。


人件費への影響を試算する

社会保険加入者が増えると、会社負担分の社会保険料が発生します。

そのため、

「対象者が何人いるのか」
「会社負担はいくら増えるのか」
「今後の人員配置をどうするのか」

を事前に検討しておく必要があります。

特にパート従業員を多く雇用している企業では、人件費への影響が大きくなる可能性があります。


就業規則や雇用契約書を確認する

社会保険の適用拡大に伴い、働き方や労働条件を見直す企業も増えることが予想されます。

その際には、

  • 就業規則の内容
  • 雇用契約書の勤務時間
  • パート社員の労働条件


なども確認しておきましょう。

実際の勤務状況と雇用契約書の内容が異なっている場合、社会保険だけではなく労務管理全体の見直しが必要になるケースもあります。



社会保険の適用拡大に向けた企業側の準備や従業員への説明方法については、厚生労働省の特設サイトでも詳しく紹介されています。

▶厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」


まとめ

2026年10月から社会保険の適用拡大が進み、いわゆる「106万円の壁(8.8万円要件)」が撤廃されます。

さらに2027年10月からは企業規模要件も段階的に変更され、これまで社会保険加入の対象外だった企業や従業員にも影響が広がることが予想されます。

今回の改正で企業が取り組むべきことは、

  • 社会保険加入対象者の確認
  • 人件費への影響確認
  • 給与計算や手続き体制の整備
  • 従業員への丁寧な説明

 

です。

社会保険の適用拡大は、単なる手続き変更ではなく、今後の人材確保や働き方にも関わる重要なテーマです。

「自社がいつから対象になるのか分からない」
「社会保険料の負担額を試算したい」
「パート社員への説明方法に悩んでいる」

という企業様は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

愛知県・豊橋市エリアで社会保険の適用拡大への対応、給与計算、社会保険手続き、就業規則の見直しなど労務に関するお悩みがございましたら、

ぜひ社会保険労務士法人中央会計社へご相談ください。

法改正への対応から日々の労務管理まで、企業様の状況に合わせたサポートを行っております。

最新のお知らせ・セミナー情報

執筆者情報
執筆者画像
株式会社中央会計社 代表 筒井彰英
一言 私たちは愛知県の名古屋市、三河地域に事務所を設けている税理士事務所と社会保険労務士事務所のグループです。 弊社の経営理念である、「お客様の信頼できるパートナーになりたい」という考えをもとに日々業務に取り組んでおります。
本件に関する無料相談はこちら

ACCESS

PAGETOP