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【2026年4月開始】社会保険料が変わります! 子ども・子育て支援金制度の実務ポイント解説

2026年4月より、社会保険料の一部として「子ども・子育て支援金制度」の徴収がスタートします。

すでにニュースや新聞等でご存じの経営者様・ご担当者様も多いかと思いますが、
本制度は単なる制度変更ではなく、給与計算・社会保険実務・従業員対応に直接影響する重要な改正です。

「いつから徴収?」「どうやって計算するの?」「従業員への説明は?」
といった実務上の疑問も多く見受けられます。

本コラムでは、制度の概要から実務対応のポイントまで、分かりやすく解説いたします。


「子ども・子育て支援金制度」とは

子ども・子育て支援金制度は、政府が進める「異次元の少子化対策」の財源確保を目的として創設された制度です。

この制度により集められた財源は、

 

  • 児童手当の拡充
  • 保育サービスの充実
  • 子育て支援施策の強化

などに活用される予定です。

ポイントは、新たな税金ではないという点です。

今回の制度では、
健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度といった既存の医療保険料に上乗せする形で徴収されます。

そのため、

  • 会社員(健康保険加入者)
  • 公務員
  • 個人事業主
  • フリーランス
  • 一定所得のある高齢者


など、幅広い層が対象となる制度です。


負担額の考え方(2026年度)

被用者保険(協会けんぽ等)に加入している場合、支援金額は以下のように計算されます。

👉標準報酬月額 × 支援金率(0.23%)

例えば、標準報酬月額が30万円の場合、

30万円 × 0.23% = 月額 約690円
となります。

さらに重要なポイントとして、
この支援金は労使折半となります。

つまり、

  • 従業員負担:約345円
  • 会社負担:約345円

と、企業側にもコストが発生します。

一人あたりの金額は大きくないものの、
従業員数が増えると会社全体の人件費増加要因となるため注意が必要です。


いつから徴収されるのか?

👉2026年4月分の社会保険料から適用されます。

ただし、ここで注意が必要なのが、
企業ごとの「社会保険料の徴収タイミング」です。

■ 翌月徴収の会社

一般的である翌月徴収の場合は、

👉2026年5月支給給与から控除開始

となります。

■ 当月徴収の会社

当月徴収の場合は、

👉 2026年4月支給給与から控除開始

となります。




この違いを把握していないと、

  • 控除開始のズレ
  • 給与計算ミス
  • 従業員からの問い合わせ増加


につながるため、必ず自社の徴収ルールを確認しておきましょう。


制度開始に向けた実務対応ポイント

社労士の現場視点で、特に重要な対応は以下の3点です。

① 給与計算システムの設定変更

最も重要なのが、給与計算への反映です。

  • 給与ソフトのアップデート
  • 新たな控除項目の設定
  • 計算式の確認
  • テスト計算の実施


などを、本番前に必ず実施してください。

特にExcel管理の企業様は、
手計算ミスのリスクが高いため要注意です。

② 社内周知・従業員対応

制度開始後は、

「なぜ手取りが減っているのか?」
という問い合わせが増えることが想定されます。

事前に、

  • 制度の概要
  • 控除開始時期
  • おおよその負担額

 

を社内周知しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

③ 愛知県における社会保険料全体の見直し

2026年度は、

  • 健康保険料率の変更
  • 介護保険料率の見直し
  • 支援金制度の新設


と、複数の変更が重なっています。

単独で見るのではなく、
社会保険料全体としての負担額の確認が重要です。


まとめ|「小さな変更」が実務に大きく影響します

子ども・子育て支援金制度は、
一人あたりの負担額としては小さく見えるかもしれません。

しかし、

 

  • 給与計算への影響
  • 会社負担の増加
  • 従業員対応
  • 制度理解の必要性


など、実務面では決して小さくない影響があります。

特に導入初年度は、
「知らなかった」「対応が遅れた」といったミスが起こりやすいタイミングです。


社会保険労務士法人中央会計社では労務をトータルサポート

社会保険労務士法人中央会計社では、
社会保険・労務分野の専門家として、企業様の実務を幅広くサポートしております。


  • 社会保険料の変更対応
  • 給与計算の見直し
  • 就業規則の整備
  • 労基署対応
  • 助成金申請

 

まで、ワンストップで対応可能です。

制度改正が続く今だからこそ、
専門家による正確な対応が重要です。

「今回の制度、自社はどう対応すればいい?」
「給与計算に不安がある」

といったお悩みがございましたら、

愛知県豊橋市の労務専門家である社会保険労務士法人中央会計社へぜひご相談ください。

正確な給与計算と安心できる労務管理を、全力でサポートいたします。

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株式会社中央会計社 代表 筒井彰英
一言 私たちは愛知県の名古屋市、三河地域に事務所を設けている税理士事務所と社会保険労務士事務所のグループです。 弊社の経営理念である、「お客様の信頼できるパートナーになりたい」という考えをもとに日々業務に取り組んでおります。
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