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【要注意】36協定書の届出は毎年必要です!出し忘れリスクと対策を解説

企業の労務管理において欠かせない手続きの一つが「36協定書(サブロク協定)」です。
名前は聞いたことがあっても、「実はよく分かっていない」「気づいたら期限が切れていた」というケースも少なくありません。

特に近年は働き方改革の影響もあり、時間外労働に対する規制が厳しくなっています。
その中で、36協定の重要性はこれまで以上に高まっています。

本記事では、36協定書の基本から、届出をしなかった場合のリスク、実務上の注意点について分かりやすく解説します。

① 36協定書とは?

36協定書とは、労働基準法第36条に基づく協定のことで、
従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせるために必要な書類です。

本来、労働基準法では
「1日8時間・週40時間」を超えて労働させることはできません。

しかし、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行うことで、
一定の範囲内で残業や休日出勤が認められる仕組みとなっています。

つまり、36協定は
残業をさせるための“必須手続き”
といえます。

② 届出をしないとどうなる?

36協定を締結・届出せずに残業をさせた場合、
労働基準法違反となります。

具体的には、

 

  • 是正勧告の対象
  • 場合によっては罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
  • 企業の信用低下


といったリスクがあります。

「少しだけ残業させただけだから大丈夫」という考えは非常に危険です。
たとえ1分間であっても、協定がなければ違法となります。

③ 有効期間は最長1年|出し忘れが非常に多い

36協定には有効期間があり、最長でも1年間とされています。

つまり、原則として
毎年更新・届出が必要です。

ここで多いのが「出し忘れ」です。

特に、

 

  • 担当者の異動
  • 忙しい時期と重なる
  • 前年の協定がそのまま使えると思っている


といった理由で、気づいたら期限切れになっていたというケースが非常に多く見られます。

期限が切れている状態で残業をさせると、
意図せず法令違反となってしまうため注意が必要です。

④ 36協定の管理は専門家へ

36協定は、単に提出すればよいものではなく、

  • 時間外労働の上限設定
  • 特別条項の内容
  • 実態との整合性(変形労働時間制や業種による提出様式の違い等)


など、適切な設計が求められます。

また、法改正の影響を受けやすい分野でもあるため、
常に最新の情報を踏まえた対応が必要です。

まとめ|「出し忘れ」が最大のリスクです

36協定は、

 

  • 残業を行うために必須の手続き
  • 届出しないと法令違反
  • 有効期間は最長1年
  • 毎年の更新が必要

 

という点が重要です。

特に注意したいのは、
「出し忘れ」によるリスクです。

最後に|36協定の届出は中央会計社へ

社会保険労務士法人 中央会計社では、
顧問先様の36協定について、

すべての事業所様の有効期間を「毎年4月1日開始」に統一

して届出を行っています。

「毎年の管理が大変」
「期限管理に不安がある」
「そもそも内容が合っているか分からない」

このようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ愛知県豊橋市の労務専門家である社会保険労務士法人中央会計社へご相談ください。

また中央会計社では、
36協定の作成・届出はもちろん、
更新管理まで含めてトータルでサポートいたします。

安心して本業に集中できる環境づくりを、全力でお手伝いします。

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株式会社中央会計社 代表 筒井彰英
一言 私たちは愛知県の名古屋市、三河地域に事務所を設けている税理士事務所と社会保険労務士事務所のグループです。 弊社の経営理念である、「お客様の信頼できるパートナーになりたい」という考えをもとに日々業務に取り組んでおります。
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