【2026年(令和8年度)】愛知県の社会保険料率が変わります
~いつから?昨年との違いは?当月徴収・翌月徴収の注意点~
毎年3月は、社会保険料率の見直し時期です。
2026年(令和8年度)も、協会けんぽの保険料率が改定され、愛知県の健康保険料率も変更となります。
給与計算に直結する重要事項ですので、
- 昨年との違い
- いつから変わるのか
- 当月徴収と翌月徴収の違い
を整理しておきましょう。
2026年度 愛知県の社会保険料率とは?
社会保険料は大きく分けて、
- 健康保険料(都道府県単位)
- 介護保険料(40歳~64歳)
- 厚生年金保険料(全国一律)
で構成されています。
厚生年金保険料率はここ数年固定されていますが、
健康保険料率と介護保険料率は毎年度見直しが行われます。
2026年度(令和8年度)は、愛知県の健康保険料率が変更となっています。
(※必ず最新の愛知県料率表をご確認ください)
昨年(2025年度)との比較ポイント
今回の改定では、愛知県の健康保険料率が見直されました。
全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表
主なポイントは、
✔ 健康保険料率の変動
✔ 介護保険料率の改定
✔ 子ども・子育て支援金の反映
です。
わずかな料率差であっても、
従業員数が多い企業では年間で大きな金額差になります。
たとえば標準報酬月額30万円の社員の場合、
料率が0.1%変わるだけで、年間数千円単位の差が生じます。
「少しだから大丈夫」ではなく、
正確な反映が必要です。
いつから新料率が適用されるのか?
実務上、最も注意が必要なのが適用開始のタイミングです。
▶ 原則
2026年3月分の保険料から新料率が適用されます。
つまり、「3月分保険料」から切り替えとなります。
しかし、給与計算では
当月徴収か翌月徴収かによって実際の切替タイミングが異なります。
当月徴収の会社の場合
当月徴収とは、
「支給する月の保険料をその月の給与から控除する」方式です。
例:
3月支給給与 → 3月分保険料を徴収
この場合、
👉 2026年3月支給分給与から新料率を適用
となります。
2月給与までは旧料率、
3月給与から新料率です。
翌月徴収の会社の場合
翌月徴収とは、
「前月分の保険料を翌月給与から控除する」方式です。
例:
3月支給給与 → 2月分保険料を徴収
この場合、
-
3月支給給与 → 旧料率(2月分)
-
4月支給給与 → 新料率(3月分)
となります。
つまり、実際の給与天引額が変わるのは4月支給分からです。
この違いを理解していないと、
「料率を1か月早く変えてしまった」
「旧料率のまま徴収してしまった」
というミスにつながります。
子ども・子育て支援金制度の変更時期
また今回の制度改正で注意が必要なのが、
子ども・子育て支援金制度の保険料反映時期です。
この支援金は2026年4月分の保険料から反映される予定です。
そのため給与計算では
当月徴収の場合 →4月支給給与
翌月徴収の場合 →5月支給給与
から給与天引きすることになります。
実務で注意すべきポイント
✔ 給与計算ソフトの料率設定変更
✔ 40歳到達者の介護保険料確認
✔ 会社負担額の再計算
✔ 従業員への説明
特に愛知県内・豊橋市内の中小企業様では、
給与計算を内製しているケースも多く、
切替時期の誤りが発生しやすい傾向があります。
社会保険料率の変更は、
単なる数字の変更ではありません。
会社のコスト管理・従業員の手取り額に直結する重要事項です。
まとめ|必ず愛知県の最新料率票を確認しましょう
2026年(令和8年度)の社会保険料率は、
- 健康保険料率が改定
- 介護保険料率も見直し
- 健康保険料・介護保険料は3月分保険料から適用
- 子ども・子育て支援金は4月分保険料から適用
- 当月徴収・翌月徴収で給与反映月が異なる
という点がポイントです。
社会保険料率の変更は毎年必ず発生します。
「うちは大丈夫」と思わず、必ず確認を行いましょう。
給与計算の見直し、社会保険手続き、料率変更対応に不安がある場合は、
愛知県豊橋市の労務専門家である社会保険労務士法人中央会計社へぜひご相談ください。
正確な給与計算と安心できる労務管理を、全力でサポートいたします。
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