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12月に保険証が切れる?!「旧保険証/資格確認書/マイナ保険証」の違いと会社の対応チェック

12月は「保険証の切り替え」の最終期限が迫るタイミングです。

特に全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者を抱える企業では、従業員からの問い合わせや手続き漏れが増えます。

本記事では、

  •  旧保険証の最終期限と資格確認書とは何か
  •  マイナンバーカードの有無・連動状況ごとの対応
  •  実際にあった弊社への問い合わせ
  •  意外な落とし穴のマイナポイント
  •  まとめ


として整理いたしました。

総務・人事担当者にもわかりやすく解説します。

1.「旧保険証」と「資格確認書」― 両者の違いと使える期間

旧保険証の扱い

【重要】 従来の紙またはカード型の健康保険証は、2025年12月2日以降、原則として使用できなくなります。

現在お持ちの保険証は、退職などで資格喪失しない限り、2025年12月1日をもって有効期限が満了しました。

※2025年12月2日以降も、医療機関・薬局の判断で、一定期間(例:2026年3月末まで)旧保険証の提示で受診できる暫定的な措置がとられることになりました。

ただし、あくまで暫定的な措置なので、早めの切り替えをお願いします。

資格確認書とは?

マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ保険証として利用登録をしていない方に対し、保険資格を証明するために交付される書類です。

従来の保険証とは違う色なので、わかりやすいかと思います。

この資格確認書があれば、マイナ保険証がなくても医療機関での保険適用が可能です。

つまり、2025年12月2日以降は、『マイナ保険証か『資格確認書』のいずれかを提示して受診することが原則となります。

※ちなみに資格確認書にも有効期限がありますので、半永久的に使えるものではありません。

2.マイナンバーカードの有無・連動状況別:協会けんぽの対応パターン

協会けんぽから、マイナンバーカードの有無と連動状況に応じて以下の対応がなされております。

パターン① マイナンバーカードあり、かつ「保険証と連動済み」の人
  •  マイナンバーカードがそのまま「マイナ保険証」として機能しています。
  •  資格確認書』送付は原則としてありません。
  •  医療機関ではマイナンバーカードを提示します。
パターン② マイナンバーカードはあるが、「保険証と連動していない」人
  •  カード自体はあっても、健康保険の情報との紐づけ登録が未完了の状態です。
  •  2025年7月下旬〜10月下旬にかけて、資格を証明するための『資格確認書』自宅宛に送付済みです。
  •  仮に何らかの事情にて自宅に届かない場合には、お勤め先へ郵送がされています。
パターン③ マイナンバーカードを持っていない人
  •  従来の被保険者証のみ所持している人です。
  •  パターン②と同様に、2025年7月下旬〜10月下旬にかけて、資格を証明するための『資格確認書』自宅宛に送付済みです。
  •  こちらもパターン②と同様に何らかの事情にて自宅に届かない場合には、お勤め先へ郵送がされています。

 

また、お勤め先の事業所様へは資格確認書』が郵送される方の一覧が郵送されております。

ご自身の手元に届いていない方はお勤め先へお問い合わせいただけましたら、郵送の対象者か否かの確認が可能です。

3.意外な落とし穴、マイナポイント

さて、前段までで『資格確認書』の届く人、届かない人のお話をさせていただきました。

ただ、ここ数日ですが、「マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の連動)にした記憶が無いの資格確認書がとどかないんだけど…」と言ったご質問をたくさんいただいております、、

実は調べてみると、こんなケースがあることが判明しました。

皆さま、数年前にマイナポイント事業といって、スーパーなどで使える電子ポイントが受け取れるサービスがあったことを覚えていますでしょうか?

その時の条件の1つが、「マイナンバーカードと保険証を連動させる」だったことを覚えていますか?

ポイントが欲しくてマイナンバーカードを発行した方は、知らず知らずのうちにマイナ保険証として連動させてしまっているんです。

結論として、マイナポイントをもらった方には資格確認書は届かないことになります。

また他のケースとして、自宅に届いた「資格確認書」をご家族が知らず知らずのうちにどこかにしまっているケースもありました。

まずは、「マイナポイントの利用をしていないか?」「自宅に届いていないか?」などを確認して下さい。

事業主様へ送られた一覧を確認していただくのも良いかと思います。

また、事業主様は資格確認書が届いていない従業員には、マイナ保険証の利用登録状況をマイナポータルなどで確認することを推奨してください。

5.会社の担当者が今やるべきことチェックリスト

12月は最終期限が過ぎた直後です。以下の対応を至急行いましょう。

● 従業員へ最終確認の案内を出す
  •  「旧保険証は12月1日で使えなくなった」ことを周知徹底する。
  •  マイナ保険証の利用登録が完了しているか確認を促す。
  •  「資格確認書」が自宅に届いているかを確認依頼する(届いていればそちらを利用してもらう)。
● 未着者への対応
  •  資格確認書が届いていない人(かつマイナ保険証未登録の人)は、協会けんぽへ再発行の申請を案内する。

弊社で再発行の手続きの代行が可能です‼

● 退職時の手続き(2025年12月1日を境に変更)
  •  2025年12月1日までに退職・資格喪失した従業員:従来の通り、旧保険証を会社経由で返納が必要です。

医療機関受診時のトラブル防止のため、従業員に早めに確認をお願いします。

まとめ ― 旧保険証は12月1日で終了しました。マイナ保険証か資格確認書を!

2025年12月1日をもって、旧保険証の有効期限は満了しました。

協会けんぽに加入している企業では特に、

① マイナ保険証の利用登録状況

② 資格確認書の到着と保管状況(未登録・未取得者向け)
(どうしても無い方にはマイナポイントの利用状況も確認することも推奨します)

を、年内に社内で一括チェックすることを強く推奨します。

医療保険の空白期間を作らず、安心して新年を迎えられるよう、今すぐご対応ください。

資格確認書の発行手続きは中央会計社で提出代行可能です。

いろいろ面倒だと感じた時には是非弊社へご相談ください♪

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株式会社中央会計社 代表 筒井彰英
一言 私たちは愛知県の名古屋市、三河地域に事務所を設けている税理士事務所と社会保険労務士事務所のグループです。 弊社の経営理念である、「お客様の信頼できるパートナーになりたい」という考えをもとに日々業務に取り組んでおります。
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