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愛知県の最低賃金が10月18日から1,140円に!実は使えた“業務改善助成金”と忘れがちな固定残業代の見直し

2025年10月18日から、愛知県の最低賃金が1,140円に引き上げられました。
前年より63円アップと過去最大の改定幅で、東海エリアでもトップクラスの高水準です。

 

  • 時給を上げたけれど人件費が重い
  • 賃上げをどう継続すればいいのか分からない

 

そんな声が、いま多くの中小企業から聞かれます。

実は、令和7年度の業務改善助成金を活用すれば、賃上げにかかった費用の一部を別の形で補助できる場合があります。

詳しい制度内容は、こちらの記事で詳しく解説しています。

令和7年度版「業務改善助成金」とは?中小企業が設備投資と賃上げに活用できる制度をわかりやすく解説!


さらに、最低賃金改定時には固定残業代の再確認も重要なポイントです。


この記事では、改定後の愛知県の最低賃金の概要と、
業務改善助成金」「固定残業代の再確認」「就業規則改訂」まで、実務的な対応ポイントを解説します。

愛知県の最低賃金は1,140円に!過去最大の引き上げ

全国でも上位の水準に到達

愛知県の地域別最低賃金は、2025年10月18日から1,140円(+63円)に引き上げられました。
東海地方では最も高く、全国平均(1,045円)を大きく上回る水準です。


1日8時間・月21日勤務のフルタイム換算では、月額約1万1,000円の賃上げに相当します。
飲食・小売・製造など幅広い業種で影響が出ています。

中小企業に求められる対応

最低賃金改定は「パートの時給調整」だけでなく、

  • 賃金表全体の引き上げ
  • 管理職や正社員とのバランス調整
  • 社会保険料・賞与などの連動コスト

まで波及します。


一方で、価格転嫁が難しい業種では、
「賃上げはしたいが経営が厳しい」という声も多いのが現実です。

 

令和7年度も活用できた!業務改善助成金で賃上げを支援

賃上げ+生産性向上をセットで支援

業務改善助成金(令和7年度版)」は、
最低賃金の引き上げに合わせて、生産性向上のための設備投資を行った中小企業を支援する制度です。

対象となるのは、地域別最低賃金+50円以内の従業員がいる企業


行うことは以下の3ステップ‼
①上記の従業員の賃金を引き上げ

②生産性を高める為に設備投資を行う

設備投資に要した費用の一部(最大75%が支給される。

項目
内容

対象企業

地域別最低賃金+50円以内の従業員がいる中小企業

助成内容

賃上げ+業務効率化設備などの導入

助成額

最大600万円(投資額・賃上げ幅に応じる)

対象経費

機械設備、会計・勤怠ソフト、POSレジ、照明など


今年度の申請動向

令和7年度も、多くの愛知県内企業がこの助成金を活用しています。

弊社でも歯科、建設、飲食、製造、ガソリンスタンドなどで多岐にわたる業種で活用いただきました。

やはり飲食業や製造業での利用が多く、取り組みやすい印象です♪

全体の申請数も増えている印象があります。

来年度以降もこの助成金があれば、申請する企業は増える事が見込まれます。

予算が無くなる前に早めに取り組まれる事をおすすめします!!


中小企業で広がる「賃上げ+効率化」の動き

令和7年度の業務改善助成金では、人件費負担を軽減しながら業務効率を高める取組が多く見られます。

たとえば、

  • 製造業では、検査工程や在庫管理の自動化
  • 飲食・小売業では、POSレジや勤怠システムの導入による生産性向上
  • 事務職中心の業種では、会計・給与・人事労務ソフトのクラウド化

などが代表的です。


今後も最低賃金はあがる事が予想されております。
どうせ賃上げをしなければならいないのなら、、、とお考えの事業主様は多いかと思います。

助成金を有効に活用する企業が増えています。是非、弊社へご相談ください。

固定残業代の見直しも必須!最低賃金割れに注意

固定残業代は最低賃金に含められない

固定残業代(みなし残業代)は、最低賃金の基礎となる「基本給」には含まれません。
そのため、固定残業代を含めて月給を設定していても、最低賃金改定後に固定残業代の金額が実態と合わなくなるケースがあります。
「固定残業代を設定しているから安心」と思っていても、実は最低賃金を下回ることがある点に注意が必要です。

よくある違反例

  • 固定残業代の金額が改定前の時給を前提にしたまま変更されていない
  • 固定残業時間数や割増率の根拠が不明確
  • 実際の残業が固定残業時間を超えても追加支払いをしていない


こうした状態を放置すると、未払い残業請求や最低賃金法違反につながる恐れがあります。

見直しポイント

最低賃金が引き上げられた際には、

「固定残業代の金額設定そのもの」を見直すことが重要です。


具体的には、

  • 固定残業代の時間数・割増率・金額を再計算し、最新の最低賃金に合わせる
  • 固定残業代の金額を就業規則・賃金規程に明確に記載する
  • 変更後の金額を労働者に丁寧に説明し、同意を得る


固定残業代を適正に設定し直すことで、最低賃金法違反を防ぐだけでなく、
従業員とのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

就業規則・賃金規程の改訂は社会保険労務士法人中央会計社へ

最低賃金の改定にあわせ、賃金テーブルや固定残業制度を変更する場合、
就業規則・賃金規程の改訂と労働基準監督署への届出が必要です。


また、業務改善助成金を申請する際にも、
「就業規則での賃金体系の明記」が求められます。

 

社会保険労務士法人中央会計社では、

  • 最低賃金改定に対応した就業規則・賃金規程の改訂支援
  • 業務改善助成金の申請サポート(令和7年度対応)
  • 社内説明資料・賃金改定ガイドの作成

 

などをワンストップでサポートしています。

まとめ

愛知県の最低賃金は2025年10月18日から1,140円に引き上げられました。
この改定により、企業には給与体系の見直しや固定残業代制度の点検が求められます。


一方で、令和7年度の業務改善助成金を活用すれば、賃上げや設備投資にかかる費用を一部補助することも可能です。
法改正に合わせた制度の整備を進めることで、従業員にも企業にもプラスの環境づくりができます。


最低賃金の改定対応や固定残業制度の見直し、助成金の活用まで、
社会保険労務士法人中央会計社がトータルでサポートいたします。

  • 最低賃金改定で給与体系を見直したい
  • 固定残業代制度を法令に合わせたい
  • 助成金を活用して負担を軽くしたい


という企業様は、ぜひ社会保険労務士法人中央会計社にご相談ください。
最新の法改正と助成金情報に基づき、貴社に最適な制度設計と就業規則改訂をご提案いたします。

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株式会社中央会計社 代表 筒井彰英
一言 私たちは愛知県の名古屋市、三河地域に事務所を設けている税理士事務所と社会保険労務士事務所のグループです。 弊社の経営理念である、「お客様の信頼できるパートナーになりたい」という考えをもとに日々業務に取り組んでおります。
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