10月施行!育児・介護休業法改正のポイントと企業が取るべき対応|就業規則の見直しは社会保険労務士法人中央会計社へ
近年、仕事と育児・介護の両立支援は、すべての企業に求められる重要テーマとなっています。
2025年10月施行の「育児・介護休業法」改正では、柔軟な働き方の実現や介護離職防止を目的に、多くの制度改正が行われます。
- 「どの部分を就業規則に反映すればよいのか」
- 「何を準備すべきか分からない」
このような声も少なくありません。
本記事では、厚生労働省の最新資料をもとに、10月から施行される改正内容と、企業が今すぐ行うべき実務対応を解説します。
育児・介護支援制度の整備を検討中の経営者・人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
2025年10月施行!育児・介護休業法改正の概要
今回の法改正は、2025年4月から段階的に始まり、2025年10月1日から「柔軟な働き方」に関する新制度が義務化されます(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より)。
改正の目的は、以下の3点です。
- 育児・介護と仕事の両立をより柔軟に実現すること
- 介護離職を防止し、働き続けられる職場環境を整えること
- 男女ともに育児参加しやすい制度にすること
企業が押さえるべき主要改正ポイント
① 柔軟な働き方を実現するための新制度(10月施行)
2025年10月から、3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者に対して、企業は下記の5つのうち「2つ以上の措置」を導入する義務があります。
| 選択できる措置
|
内容
|
|
|---|---|---|
| ① 始業・終業時刻の変更 |
フレックスタイムや時差出勤制度 | |
| ② テレワーク等 |
月10日以上のテレワーク利用制度 | |
| ③ 保育施設の設置・運営等 |
事業所内保育やベビーシッター利用支援など | |
| ④ 養育両立支援休暇 |
年10日以上の育児目的の特別休暇制度 | |
| ⑤ 短時間勤務制度 |
原則1日6時間勤務など柔軟な勤務時間設定 |
労働者はこの中から1つを選択して利用でき、企業は導入時に過半数代表者の意見聴取が必要です。
② 子の看護等休暇の見直し(4月施行)
- 名称が「子の看護休暇」⇒「子の看護等休暇」に変更
- 対象が「小学校就学前」⇒「小学校3年生修了まで」に拡大
- 新たな取得理由として
・感染症による学級閉鎖
・入園・入学式、卒園式 などが追加
- 継続雇用6か月未満の労働者除外規定が廃止(短期契約者も対象)
③ 残業免除(所定外労働の制限)の対象拡大
これまで「3歳未満の子を養育する労働者」に限られていた残業免除
⇒「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大されます。
④ 介護離職防止のための新義務
介護休業制度等に関して、企業には次のような義務化項目が新設されます。
- 介護に直面した社員への個別周知と意向確認
- 40歳到達前後の社員への制度情報提供(介護保険制度含む)
- 社内における相談体制・研修・方針周知の整備
これらはすべて、介護休業取得を促進し「介護離職を防ぐ」目的があります。
⑤ 育児・介護テレワークの努力義務化
育児・介護のためのテレワーク導入は企業の努力義務として明文化されました。
特に中小企業では、育児・介護と業務の両立を支援する制度として注目されています。
就業規則見直しが必要な理由
今回の改正では、多くの新制度が「義務化」「努力義務化」として導入されるため、現行の就業規則をそのまま運用すると法令違反のリスクがあります。
具体的に見直しが必要な箇所は以下の通りです。
- 子の看護休暇 → 「子の看護等休暇」へ名称変更と取得要件の更新
- 残業免除の対象拡大(3歳未満→就学前)
- 柔軟な働き方に関する新制度(2つ以上の措置の選択)
- 介護休業関連の周知・意向確認義務
- テレワーク導入に関する努力義務項目
これらはすべて就業規則や労使協定に反映が必要です。
また、労働基準監督署への届出対象にもなるため、社労士による専門的な見直しが不可欠です。
まとめ
2025年10月施行の「育児・介護休業法」改正は、企業にとって制度整備の転換点です。
特に、柔軟な働き方制度の導入・子の看護等休暇の見直し・介護支援体制の整備などは、すべて就業規則の改訂が必要となります。
社会保険労務士法人中央会計社では、
- 改正法対応の就業規則修正・労使協定整備
- 改正内容を従業員へ伝える社内説明資料・ガイドブックの作成支援
- 改正法に基づいた労務管理体制の点検・運用アドバイス
などをサポートしています!
- 「自社の就業規則が改正法に対応できているか不安」
- 「今すぐ改訂したいが、どこから手を付ければいいか分からない」
という企業様は、ぜひ社会保険労務士法人中央会計社へご相談ください。
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